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危険物倉庫
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コンテナ
トレーラー
保管・荷役・流通加工
陸上輸送

法令遵守。時代の要請です。

引火性物質、可燃性物質、毒劇物など危険物の取扱いには、消防法の法令遵守はもとより、実際の保管・荷役には危険物への知識・経験が必要となります。危険物と総称しますと馴染みのないよう聞こえますが、実は、食品、医薬品、化粧品、自動車、精密機器などあらゆる産業の製品として、原料として使用されています。

高取ロジスティクスは、危険物倉庫をコア事業と位置付け、県下トップクラスの保管・貯蔵能力を誇る倉庫群を有します。また常温帯の他、空調・冷蔵・冷凍と、あらゆる温度帯での保管が可能です。ISO9001品質マネジメントシステムで裏付けされた物流品質に加え、BCP対策の一環とし、事務所用、温度管理倉庫用の2機の自家発電機も導入済みです。平時は当然のこととし、災害、計画停電などにおいても物流品質を維持します。

こんなお悩みお持ちでないですか?

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危険物の流通加工・検品業務を

構築したい

スペース確保がままならない

現在の管理体制が不安。

高取ロジスティクス許可種別

第2類 可燃性固体

・引火性固体(固形アルコール、ゴムのりなど)

第4類 引火性液体(液体であり、引火性をもつ)

・第1石油類(引火点が21℃未満のもの)

 アセトン、ガソリン、石油ベンジン、リグロイン、ジオキサン、ベンゼン、トルエン、石油エーテル、ヘキサン、

 テトラヒドロフラン、イソプロピルエーテル、アクリロニトリル、エチルアミン、酢酸エチル、

 メチルエチルケトンなど。

・アルコール類(炭素数が1~3個の飽和1価のもの)

 メチルアルコール、エテルアルコール、イソプロピルアルコールなど。

・第2石油類(引火点捗21℃以上70℃未満のもの)

 灯油、軽油、クロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、キシレン、エチルセルソルブ、ギ酸、テレピン油、

 しょうのう油など。

・第3石油類(引火点が70℃以上200℃未満のもの)

 重油、クレオソート油、グリセリン、アニリン、ニトロベンゼン、エタノールアミン、エチレングリコール、

 クレゾールなど。

・第4石油類(引火点が200℃以上のもの)

 ギヤー油、シリンダー油、潤滑油、タービン油、マシン油、モーター油など。

・動植物油類

 ヤシ油、オリーブ油、ヒマシ油、落花生油、ナタネ油、綿実油など。

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